全削除命令…ツイッター社に さいたま地裁
ツイッター上で何者かに「なりすましアカウント」を作成された埼玉県内の女性が、ツイッター社(本社・米国)を相手にアカウントの削除を求める仮処分をさいたま地裁(小林久起裁判長)に申請し、認められていたことが関係者への取材で明らかになった。個々の投稿の削除が認められたケースは少なくないが、アカウント自体の削除を命じる司法判断は極めて異例。専門家は「多発する『なりすまし被害』を救済する画期的な判断」と評価している。
女性は飲食店経営などを手掛けている。代理人を務めた田中一哉弁護士によると、女性のなりすましアカウントが作成されたのは昨年6月。プロフィル画面に女性の実名と住所、ネット上などで見つけたとみられる本人の顔写真が掲載され、実在する元AV女優と同一人物だとする虚偽の情報が併記された。また、タイムラインには、この女優の出演作の画像が11回にわたって貼り付けられた。
女性は同9月、人格権侵害に当たるとして同地裁に仮処分を申請。ツイッター社は「(アカウント自体の)全削除をすれば、将来の表現行為まで不可能になる」と反論した。
地裁は同10月、削除を命じる決定で「アカウント全体が不法行為を目的とすることが明白で、重大な権利侵害をしている場合は全削除を命じられる」との基準を示し、女性のケースもなりすまし自体が人格権の侵害に当たると認めた。
ツイッター社は異議を申し立て、同地裁の別の裁判長による異議審が進められた。しかし、異議審中にアカウントが消えたため、同12月に同社が異議を取り下げ、審理は終結した。
田中弁護士は「女性になりすましたアカウントは多数フォローされていた。女性と元AV女優を同一視する誤った情報が拡散し、女性は精神的苦痛で仕事にも深刻な影響が出た」と話す。
インターネット関連訴訟に詳しい神田知宏弁護士は「個々の投稿を削除する司法判断がなされても、同じアカウントで再び違法な投稿が行われる可能性がある。アカウント自体の削除命令によって将来の投稿まで差し止める判断といえ、被害救済の面で画期的だ」と話す。
【近松仁太郎】
■ここから私見■
ツイッター社が当初、被害女性のなりすましアカウントの削除を拒んだ理由として
「(アカウント自体の)全削除をすれば、将来の表現行為まで不可能になる」とのことだったが、日本国憲法に於ける表現の自由は「公共の福祉の下」に制限されている。
(これは小学校の公民でも教わりますよね。)
それに伴い、ツイッター社には日本支社があるため「国内法の適用が可能」。
現在ツイッターでは、自動システムによるアカウントの制限や凍結が問題になっており
下記のような記事も注目を浴びている。
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